令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中における取組を要件としているが、処遇改善計画書の提出時点において予測できなかった事情により、職場環境等要件を充たすことができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

処遇改善計画に記載された職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中において実施が困難で、要件を充たすことができないと見込まれた場合、当該事業所は、速やかにその旨を都道府県知事等(処遇改善計画書の提出先)に報告することとする。

都道府県知事等においては、事業者からの報告を踏まえ、加算の届出に係る計画の期間中に実施することができない合理的な理由があり、前年度に職場環境等要件に列挙されている取組と同様の取組実績がある場合は、加算要件を充たすものと認めて差し支えない。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
-,

関連記事

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、学会等については「一定規模以上の参加者のもと」という要件があり、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和3年4月8日)の問20において、「一定規模以上」とは「30名を超える参加者」としているが、研修については規模の要件はないのか。

本項目は、講演者の所属する就労継続支援A型事業所の取組等について、他の事業所や企業等に広く情報発信・情報提供していることを評価することが目的であり、一定規模以上であることが望ましいと考えるが、地域の実 …

no image

緊急時支援加算(I)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。

当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

電磁的方法による交付の方法は「利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない」とあるが、どのような趣旨か。

利用申込者に交付した電磁的記録については、当該利用申込者が、紙にプリントアウトすることが可能な状態でなければならないという趣旨である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

no image

電磁的方法による交付の方法のうち、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに」「重要事項を記録したものを交付する方法」について、「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」とは具体的にどのようなものを指すのか。

「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」としては、DVDやブルー・レイ・ディスク等の光学ディスク等が想定される。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等 …

no image

利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合、利用時間はどのように考えるのか。

利用者がサービスを利用した時間を合算して取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP