少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。
なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。
なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。
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