事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、同一事業所とみなし、
- 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
- 配分ルールを適用すること
という取扱いにより、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定が可能である。
~障害福祉事業者専用~
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算
投稿日:2021年3月29日 更新日:
事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、同一事業所とみなし、
という取扱いにより、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定が可能である。
関連記事
経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …
口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。
協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。
施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …
学会等には、例えば、一般市民に対するセミナーや大学の生徒に対する講義は含まれるか。
本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セ …
基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。 また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工 …
スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインターネットにより公表する場合、自治体や自立支援協議会等のホームページに合同で公表することも可能か。
可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)