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虐待の防止に関する取組みについては、第1期計画の指針会議資料で提示された2期計画の指針案においては、都道府県計画において定める事項となっているが、市町村計画においては特段記載する必要がないという理解でよいか。
また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …

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23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …

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本県は、地理的・交通条件から一圏域の人口規模が小さく、施設が偏在しており、入所施設の無い圏域も存在する。
このような現状において平成23年度までの圏域毎の基盤整備計画を作成した場合、圏域の基盤整備量は、当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量とは一致するが、当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)とは一致しない。
圏域ビジョンに掲載すべきサービス見込み量とは、
①当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量、
②当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)
のいずれを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 サービス見込量については②である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

【2008年(平成20年)9月17日】 虐待に対する取組みについては、一義的には警察等との関係から都道府県が中心となって取組むことが必要であるが、市町村単位でも関係機関とのネットワークの構築により未然 …

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地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係 …

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