【2009年(平成21年)3月10日】
経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月10日 更新日:
【2009年(平成21年)3月10日】
経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。
関連記事
【2008年(平成20年)9月17日】 課題への対応が立ち後れている地域については、都道府県が中心となり、市町村と協議の上判断されたい。 判断する際には、障害福祉計画上の見込量に対して実績が上回ってい …
23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。
【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …
【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …
【2008年(平成20年)9月17日】 工賃倍増5か年計画等については、既に他の計画で取り組んでいるものについて、障害福祉計画においても記載することにより、広く障害者や事業者等に周知することによりその …
障害児入所施設に入所する18歳以上の者につても、計画相談支援や地域移行支援のサービス見込量に含めて見込むのか。
【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて