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平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

【2009年(平成21年)3月10日】 今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、こ …

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第2期障害福祉計画における福祉施設利用者の一般就労への移行に関する数値目標値の設定の考え方(福祉施設の範囲)は、どのように考えればよいか。
※当県では、平成23年度における一般就労への移行目標値の設定に当たり、直近の実績も参考として検討しているが、参考とすべき福祉施設の範囲はどのように考えるべきか。

【2009年(平成21年)3月10日】 基本指針(案)においては、「福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成23年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては …

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長期計画との関係について

障害者基本法に基づく障害者基本計画が平成15年度~平成24年度で策定しており、一方で障害者自立支援法に基づく県障害福祉計画(第1期)を平成20年度までの計画を策定している。
県においても、県障害者福祉長期計画(平成16年度~平成25年度)、その重点施策実施計画である県障害者プラン(前期・平成16年度~平成20年度)、県障害福祉計画(第1期)をそれぞれ策定しており、今年度障害福祉計画(第2期・平成21年度~23年度)及び障害者プラン(後期・平成21年度~平成25年度)の作成にあたり、これらの一本化を考えている。その際、基本計画と障害福祉計画の終期にズレが生じる。今後、厚生労働省と内閣府で基本計画と障害福祉計画との関係について調整を行う予定はあるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 現在のところ、計画期間の調整を行う予定はない。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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第1期計画策定時には、見込量等の中間報告があったが、今回は実施しないということでよろしいか。
また、計画策定後の最終的な数値に関する報告に関しては、実施時期及び報告様式はどのようになるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画策定においては、第1期計画策定時にお願いした中間報告的なものはお願いしない予定である。 また、計画策定後の報告については、21年4月末頃に依頼をさせて …

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圏域単位での基盤整備計画については、1か所当たりの定員が何人であるかによって必要な事業所数が変わってくるため、「○か所」は適当ではないと思うが、この点についてどのように整理すればよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 事業所数と定員の考え方については、基本的には圏域単位で議論する際に、どの地域にどの程度の規模の事業所を整備するかについても議論されることを想定しているため、その …

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