【2013年(平成25年)3月15日】
平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障害者用物品については、非課税であるため、使用者は限定されておらず、物品の売買について全て非課税となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障害者用物品については、非課税であるため、使用者は限定されておらず、物品の売買について全て非課税となる。
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