補装具関連

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障害者用物品については、非課税であるため、使用者は限定されておらず、物品の売買について全て非課税となる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

従来の気導式、骨導式の補聴器ではない、新しい伝導方法を使った「軟骨伝導補聴器」を支給決定する場合はどのように扱うべきか。

【2019年(令和元年)8月8日】 軟骨伝導補聴器は、耳の軟骨部に振動を与えて聞こえを補う、新しいタイプの補聴器であり、一般的な補聴器の使用が難しい外耳道閉鎖症や小耳症の方などに有効との症例がある。軟 …

no image

他の法令に基づく用具の給付制度において給付が決定した用具について、発生した自己負担分を補装具費支給制度で支給決定してよいか。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に …

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費(90/100相当額)の支給申請を行なう場合、 誰の所得証明を添付するのか。

【2010年(平成22)10月29日】 保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。 利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をするこ …

no image

電動車いすの対象年齢について
学齢時以上を対象とするのはどのような考え方か。また、学齢児未満であっても対 象としうるか。

【2010年(平成22)3月31日】 電動車いすに係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、 …

no image

障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP