補装具関連

視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して遮光用の機能がある眼鏡を支給する場合は、どのように対応すべきか。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

平成30年度の補装具費告示により、眼鏡の基本構造「矯正用」「遮光用」「コンタクトレンズ」「弱視用」に整理し、遮光用は「前掛け式」のみとなった。一方、矯正用であっても、遮光用の機能が必要な場合は、従来どおり一定額での支給決定が可能である。

このため、視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して、フレームを含めて遮光用の機能を有する眼鏡(矯正なし)を支給する場合は、矯正用の「6D 未満」で遮光用としての機能が必要なものとして支給決定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

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