【2020年(令和2年)3月31日】
人工内耳の植込術を行った場合の費用及び人工内耳用材料が破損した場合等における交換に係る費用については、人工内耳用音声信号処理装置等の外部機器を含め医療保険の給付対象である(別紙参照)が、人工内耳用音声信号処理装置について、破損はしていないが「修理」を要する場合の費用について、従来から自己負担とされていた。
そのため、人工内耳用音声信号処理装置の「修理」の取扱いについては、令和元年に関係団体等を対象に実施した「補装具に関するヒアリング」においてご意見が寄せられたことを受け、外部有識者で構成される補装具評価検討会において議論した結果、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置に限る)を補装具費支給制度の修理基準に追加することが妥当と判断され、本改正に至る。