【2009年(平成21年)5月18日】
以下の理由により、個別減免を適用することとする。
① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。
② 体験的GH・CHの利用は、GH・CHの本利用の前提となるものであり、法令上の適用の例外とするべきではないこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年5月18日 更新日:
【2009年(平成21年)5月18日】
以下の理由により、個別減免を適用することとする。
① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。
② 体験的GH・CHの利用は、GH・CHの本利用の前提となるものであり、法令上の適用の例外とするべきではないこと。
関連記事
児童の食事提供加算について、低所得者の食費負担の軽減(軽減後1,540円)について、学齢期以後も対象とされたが、何歳まで対象となるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 18歳未満の者について対象となる。 加齢児については、低所得者の軽減後食費負担は5,060円となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付に …
今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算については、資産要件はあるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 資産要件はない。 低所得者(市町村民税非課税世帯)に対する食事提供体制加算と同様、資産要件は設けないのでご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ …
平成21年3月31日で利用者負担の軽減措置が期限切れとなるが、支給決定の有効期間及び所得区分認定の適用期間は平成21年3月31日までとするのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適 …
前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。
【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …
今般の特別対策事業により、個別減免の資産要件が預貯金等500万円以下に拡大されたが、これはグループホーム・ケアホーム入居者等の個別減免の取扱いについても同様か。
【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 個別減免の資産要件は、500万円以下となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)