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成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案するとされているが、18・19歳の取扱い如何。

【2008年(平成20年)4月18日】 通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所 …

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平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

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世帯範囲の見直しに関し、同一世帯に障害者と障害児がいる場合における障害児に係る所得区分認定、高額の合算及び資産要件の取扱いについてはどのようになるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 同一世帯に障害者と障害児がいる場合、障害者は今般の見直しにより「個人単位」になるが、障害児の利用者負担の所得区分認定に当たっては当該障害者を含めた同一世帯全体で …

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食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。 【 …

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18・19歳の施設入所者について、資産要件はどのように判定するのか。

【2007年(平成19)2月2日】 請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産要件を確認することとする。 なお、施設に入所する未成年者については、住民票を入所施設に移しているか否かを問わず、保 …

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