「 令和6年度障害福祉サービス報酬改定 」 一覧
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お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …
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2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 就労系サービス, 就労継続支援B型, 平均工賃, 平均工賃月額の算定方法開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバ …
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就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 基本報酬, 就労系サービス, 就労継続支援A型, 年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 …
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2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 日中活動系サービス, 生活介護, 生活介護における実績記録票の記載方法生活介護サービス提供実績記録票においては、従来どおり開始時間及び終了時間は実際のサービス提供時間を記載する。 なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新たに「算定時間数」を入力する欄を設けたと …
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生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 日中活動系サービス, 生活介護, 生活介護における個別支援計画の記載方法生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準 …
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2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 医療・教育等の関係機関との連携, 行動援護, 訪問系サービス関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関 …
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入院時情報提供書の様式例については、「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」(令和6年3月 28 日障障発 0328 第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によりお示 …
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2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 熟練従業者による同行支援, 訪問系サービス, 重度訪問介護対象とならない。 重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当 …
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広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項, 集中的支援加算基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年 …
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集中的支援加算の算定期間終了後、再度、当該加算を活用して集中的支援を実施することは可能か。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項, 集中的支援加算集中的支援加算については、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り所定単位数を加算することとしており、この期間内に終了することが必要である。 ただし、何らかの事情により、その後 …
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2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項, 集中的支援加算集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。 なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ)) …
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集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項, 集中的支援加算居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を …
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集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱如何。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項, 集中的支援加算居住支援活用型の集中的支援を実施する場合で支給決定の変更が必要な場合や、新たな障害福祉サービス等の利用が必要となった場合は、支給決定自治体が必要な支給決定の手続きを進めることとなるが、当該加算において …
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広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項, 集中的支援加算集中的支援開始後、速やかに請求するものとする。なお、この場合においても1月に4回の算定回数に含まれることに留意すること。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …
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中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。
2024/04/13 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.2, 中核的人材養成研修, 令和6年4月5日, 強度行動障害を有する者への支援における事項, 横断的事項中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所又は障害者支援施設における環境調整、コミュニケーションの支援並びに当該障害者等 …